駐車場経営でかかる税金を減らす方法は?税金と節税対策を詳しく解説

若い人がマイカーを所有しなくなったと一般的にいわれます。とはいえ、両親や祖父母から相続した所有地を駐車場にして使用料を得る手段は今も昔も土地活用として推奨できます。駐車場経営は収益が期待できることに加え、税金面でもメリットがあります。

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1、実は土地を持っているとお金が出ていく?

土地の譲受前、まだ父母や祖父母が土地を持っていた段階では、なぜ土地活用が必要なのか疑問に思ったことはなかったでしょうか。また数々の営業マンが訪れることも不思議に思った人も多いはず。その理由は、土地を持っている「だけ」ではお金は出ていくだけということです。

原則として、所有地は持ち主が荒廃しないように管理をする義務があります。仮に先祖から相続した土地がいまの自宅から離れているからといって、雑草や害虫駆除を放っておくと、市町村の条例違反となってしまうこともあります。その対策として不動産管理会社に管理委託することは出来ますが、管理料をランニングコストとして支払うことになってしまいます。その土地は収益を生み出さないどころか、支出を生むことで「お金が出ていく資産」になってしまうのです。

加えて土地所有者の悩みのタネとなるのが税金の問題です。土地を所有していると毎年、固定資産税と都市計画税という税金が課税されます。税金と聞くと所得税や相続税のように収益や資産の取得に対して課税される印象が強いのですが、これらの税金は土地が収益を生み出していなくても不変的に課税されるものです。土地ごとに設定されている固定資産税の課税レートを定める価格(固定資産評価額)と、その土地の接する道路の価格(路線価)にもとづいて税額が算出され、毎年1月1日時点の所有者に対して課税されます。

収益を生み出さない土地ならば、収益を生み出そう!ということで所有者が取り組むのが駐車場経営などの土地活用です。土地活用と聞くと賃貸アパートなどの上物建築が代表的ですが、駐車場経営には上物建築にはないメリットも存在します。

代表的なメリットは賃貸アパート経営ほどの建築費がかからないこと。そして「いつでも壊せる」ことです。昨今賃貸アパートの建築部品が高騰していると報じられています。今は建築アパートの新築を見送りたいが、とはいえ支出が出ていくのみは避けたい。そこに定期的な収入を生む方法として、駐車場経営が推奨されます。

2、「駐車場経営」ではどのような税金がいくら節税となるのか

駐車場経営はいくつかの具体的方法に分かれます。実際に利用された金額が収益になるケースと、駐車場会社に土地を貸し、設定された収入をサブリース形態で受け取るものです。収益の安定性や管理費用などで違いがあるので、実際の所有地での収支シミュレーションを通して選択していきましょう。

注目すべきなのは駐車場経営をすることで受けられる税金面についてです。税金面は、「所得税」と「相続税」にてメリットがあります。

(1)駐車場経営における所得税上のメリット

駐車場経営で得られた収益は、運営形態や駐車場の規模によって、所得税の不動産所得か事業所得、もしくは雑所得となります。同じ所得税でありながら、何が違うのでしょうか。

〇 青色申告の受けやすさ

車可能ならば事業所得、50台未満ならば不動産所得と認定されることが多いです。また駐車場経営者本人が自動車の管理(キズや盗難の責任)まで負っている場合は事業所得か雑所得となります。事業所得であれば青色申告は受けやすいですが、不動産所得や雑所得で青色申告の控除を受けられない場合、10万円の特別控除のみとなります。

(2)相続税法上のメリット

相続税法上は、駐車場経営の節税方法として2つのパターンが考えられます。

〇 駐車場運営業者に土地を貸すことによる相続税上の節税メリット

通常、土地を相続で承継するときは、更地として価格を算出します。この更地を専門用語で「自用地(じようち)」といいます。土地を駐車場業者に貸していると、貸地として自用地から一定価格を減額します。減額する割合は、業者に貸している機関によって変動します。

駐車場の相続税評価額 = 自用地としての価額 × (1 ー 減額割合)

貸地期間減額割合
5年以下2.5%
5年超10年以下5.0%
10年超15年以下7.5%
15年超10.5%

〇 小規模宅地の特例を活用する

小規模宅地の特例とは、相続財産のうち一定の限度面積までの自用地価格を大幅に減額する制度です。賃貸アパートなどを建てたときによく活用される制度ですが、所有地を駐車場としている場合も、200㎡まで50%減額することが出来ます。

3、(まとめ)駐車場経営はイニシャルコスト分の収益を想定しつつ「時機を待つ」お勧めの方法

駐車場経営はアパート経営等に比べ見込める収益額も小さいもの。その一方で建築費などのイニシャルコストが抑制できるため、アパート建築など撤回できない土地活用の前に「時機を待つ」ミニマムの活用方法としてお勧めです。記事前半でお伝えしたように、土地をただ所有所有しているだけでは税金が出ていくだけとなり、キャッシュフロー上マイナスとなってしまいます。それを防ぐという観点からも駐車場経営を検討しましょう。かつ経営すると決めたときは税理士に相談するなどして、税制上のメリットを適用させること。所得税も万が一の相続税も、軽減税制が適用されると認識していないときに行政(税務署)側から教えてくれるということはありません。

自動車所有数が減っているとよく言われますが、都市地方に関わらず駐車場やコインパーキングは引き続き需要を保っている印象があります。また知名度を高めてきたカーリースやカーシェアについてもコインパーキングが拠点となるため、観光地に限らず今後も一定のニーズは維持されるものと考えられます。税金面をきっかけとして、ぜひ駐車場経営を検討してみましょう。

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